@article{oai:showa.repo.nii.ac.jp:00000125, author = {城井, 義隆 and 藤野, 尚子}, issue = {2}, journal = {昭和学士会雑誌}, month = {2017-04, 2019-07-26}, note = {慢性移植片対宿主病(慢性GVHD)発症後,摂食嚥下障害を認めた1例を経験したので報告する.症例は20代男性.当科診察7年前に急性白血病を発症し,非血縁骨髄移植施行後,慢性GVHDを発症した.当科診察3年前に,肉や魚の摂取時に嚥下の違和感を自覚した.日常生活では支障なかったが,自覚症状が続いたため当院当科受診となった.両手指で屈曲拘縮を認めたが,自己摂取は可能であった.頸部可動域は,屈曲(前屈)65度,伸展(後屈)40度,左側屈30度,右側屈50度であった.反復唾液嚥下テストは10回/30秒で,改訂水飲みテストは5点であった.嚥下造影検査を実施したところ,豚バラ肉,食パン,全粥およびゼリー摂取時に嚥下後咽頭残留や上部食道からの逆流を認めた.嚥下後咽頭残留は豚バラ肉が多い印象であった.水分5mlの摂取では,特記すべき所見を認めなかった.当科外来で頸部運動,舌運動,シャキア訓練などの嚥下間接訓練および自主練習を開始したが,6か月経過後も自覚症状に変化を認めなかった.客観的な評価としての嚥下造影検査再実施を本人に提案したが,検査の実施について同意が得られなかった.病理学的検索が行われていないため,原因は明らかではないが,過去の病理学的所見の報告や嚥下間接訓練が有効でなかった事を考慮すると器質的障害も考えられる.機能的な障害ではない場合,嚥下間接訓練では嚥下機能の改善に乏しい可能性がある.過去の報告でも,慢性GVHD患者の摂食嚥下障害に対する嚥下間接訓練は,十分な効果が得られなかった報告が多い.嚥下間接訓練が無効と評価された場合,もしくは無効と考えられる場合は,嚥下間接訓練以外にも食事や姿勢の工夫などの代償手段を検討すべきである.}, pages = {209--214}, title = {摂食嚥下障害が認められた慢性GVHD患者の1例}, volume = {77}, year = {} }